世界の憲法

世界の憲法はどうなっているのでしょう。
今回は、ドイツとイギリスについて調べてみましょう。
(アメリカ合衆国憲法につていは別項にて)

ドイツ連邦共和国基本法

日本と同じ「硬性憲法」であり、「条約憲法」です。
何故、「基本法」かというと、東西ドイツ統一までの仮の名称として「基本法」としておいたはずなのに、統一されてからも一部の改正以外は大きな動きもなく、結局、そのままになっているという理由のようです。
興味深いのは、「憲法忠誠」を採用しているのが特徴で、これは、別名「戦う民主主義」とよばれています。
ドイツの場合、ナチスが民主的手続きで独裁体制を布いた過去の反省から「民主主義を廃止する意思決定を民主主義的手続きを経て行う」ことから守るために、というちょっとややこしいですが、つまり、それを防ぐためにこのルールを取り入れたというわけです。
ドイツの憲法は、他にも「民主的なんだけど社会的な国家」というユニークな特徴もあります。

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イギリス

単一の成典にはまとめられてない「不文憲法」とも呼ばれているそうです。
あと、「君臨すれども統治せず」の原則に従う立憲君主であることが特徴です。
改正がしやすい「軟性憲法」といわれていますが、元々、過去の章典や慣習法を憲法とするイギリスは、成文憲法がなく、「改正すべき憲法が無い」という説もあるそうです。


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